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■会員規約
1.シビルウェブ会員規約 第1章 総則 第1条コンセプト 景気情勢が不安定な昨今、様々な分野において企業の悩みも大きくなっており特に土木業においては公共事業は激減し単価自体も下落していく中で、それに関るコストの問題は深刻なものとなっています。 そんな中、行政サイドでは2004年の建設CALS構想(提出書類の電子化・電子入札等)実施に向けて着実に準備を進めており、土木業者のPCシステムの導入における設備投資は、必要不可欠なものとなっています。 (1) 仮想モールにおけるネットオークション 上記のような環境において、「civil-web.com」では、土木業者のリスクを削減する為、シビルウェブ会員間に商品の取引情報を提供し、各業者間における中間マージンを削り安価で機械・資材等を調達する場を提供します。 (2) 仮想モールにおける商品販売 中小企業が圧倒的に多い土木業者を「civil-web.com」の会員に登録していただき、大企業というものにし、「civil-web.com」が全企業の購買部的働きをし様々なメーカーと仕入交渉することにより会員の為によい物をより安く提供します。 第2条(「シビルウェブ会員」の定義) 規約における「シビルウェブ会員」とは、土木・建設業を行う法人・個人または、それに関わる法人・個人で、第11条にとり「civil-web.com」へ入会した者のことを言います。 第3条(「シビルウェブ会員」規約の適用) シビルウェブ有限会社(以下「会社」)は、「シビルウェブ会員」に対してこの規約に基づき第7条に記載するサービス(併せて「提供サービス」という)を提供します。 第4条(他の規約等との関係) 「提供サービス」の種類およびその内容において、サービスごとの利用規約もしくは別 段の定めがある場合または「会社」と「シビルウェブ会員」が文書で別段の定めをおこなった場合、それらがこの「規約」の各条項に優先して適用されるものとします。 第5条(「規約」の変更) 1.「会社」は、「シビルウェブ会員」の承諾なく、「規約」を変更することができます。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の「シビルウェブ会員」規約によります。 2.なお、変更内容についてはウェブサイト上に掲示します。 第6条(知的所有権) 「会社」から「シビルウェブ会員」に対して開示または提供される下記各号に挙げるものに関する著作権、ノウハウ、その他一切の無体財産権は「会社」の指定した方法以外の方法でそれらを利用し、または「会社」の承諾なく複写 、複製、流用等の行為をおこなう事はできません。 (1)「civil-web.com」上に掲示された情報、商品。 (2)「civil-web.com」外で開示または提供された情報、商品。 (3)「会社」と「シビルウェブ会員」との法律関係を律する会則や契約書などの文案。 第2章 「提供サービス」の内容 第7条(「提供サービス」の種類及び内容) 「提供サービス」の種類およびその内容は、以下のとおりします。 ●レギュラーサービス(すべての「シビルウェブ会員」が入会金及び会費の支払をすることによって受けることができるサービス。) ●「WEBサービス」 「会社」が作成・運営するウェブサイト「civil-web.com」に参加し、利用する事ができます。(但し有料との規定があるものについては料金が課せられます。) 「会社」は「civil-web.com」のブランドエクイティを高め、各種企業・団体・個人へウェブサイトの利用を促進する活動を行います。 (1) 一定の情報を記載した「シビルウェブ会員」のフェイスシートを掲載できます。 (2) シビルウェブユニットの情報を掲載できます。 (3) プロジェクトへの参加メンバーを募集する事ができます。 (4) 他の「シビルウェブ会員」が募集するプロジェクトに参加する機会を与えられます。 (5)「シビルウェブ会員」同士の情報交換の場を利用する事ができます。 ●「情報提供サービス」 (1)「会社」から「シビルウェブ会員」向の福利構成に関する各種情報の提供を受ける事ができます。 (2)「シビルウェブ会員」へのシーズ・ニーズ情報の提供を受ける事ができます。 ●「商品流通サービス」 (1) 建設機械等の売主情報 (2) 建設機械等の買主情報 第8条(誠実義務) 「会社」は、「civil-web.com」及び「シビルウェブ会員」の発展を目的として、誠実に「提供サービス」の充実につくし、「civil-web.com」の運営を行います。 第9条(守秘義務) 1.「会社」は、「提供サービス」の提供にあたって知り得た「シビルウェブ会員」の機密にかかわる情報については、その者の承諾なしには第三者に対してその内容を開示したり遺漏することはしません。但し第13条により「シビルウェブ会員」の情報をウェブサイト「civil-web.com」に掲示する場合はこのかぎりではありません。 2.「シビルウェブ会員」は「civil-web」の会員規約、「civil-web.com」の中で知り得た「会社」および他の「シビルウェブ会員」並びにアントレについての機密をその当事者の承諾なくほかに遺漏することはできません。 第3章 入会契約 第10条(「シビルウェブ会員」資格 1.「シビルウェブ会員」になることができる者は、次の者とします。 (1) 土木・建設業を営む法人又は個人 (2) (1)に関わる法人・個人 (3) (1)(2)以外の者で、「会社」が特に入会を承認した者。 2.前項(3)の者については「会社」との間で別途定める守秘義務契約を締結しなければなりません。 3.以下の者は「シビルウェブ会員」となることができません。但し「会社」が特に「シビルウェブ会員」として認めることが有用と判断した者については入会を許可する事ができます。 (1)会社と同種の業を営み、会社並びに既存会員の不利益となる行為をする者。 第11条(「シビルウェブ会員」審査) 「シビルウェブ会員」になろうとする者から「civil-web.com」への入会申込みがなされた場合、「会社」は別 途定める「シビルウェブ会員」審査基準に従って「シビルウェブ会員」としての適性を審査し、入会を認めるか否かを判断します。 第12条(契約の成立=「入会手続の完了」) 1.第10条に定める者が「civil-web.com」への入会の申込み後に第11条の審査に合格し、入会金及び最初の月会費の支払いをしたときは、「civil-web.com」への入会契約(以下「入会契約」という)が成立したものとします。 2.前項により「シビルウェブ会員」になった者に対して、「会社」はウェブサイトへのアクセス権(ID番号・パスワード)を与えるものとします。 第13条(「シビルウェブ会員」情報の掲示) 1.「civil-web.com」入会への申込時点で記入されたデータについては「シビルウェブ会員」からの別 段の申し出がない限りウェブサイト「civil-web.com」上に掲示されます。 2.前項の記入データにつき不適切なものがある場合「会社」はその判断においてそのデータ‐の修正・削除を行うことができます。 第14条(「シビルウェブ会員」資格の喪失j 「シビルウェブ会員」が第10条の「シビルウェブ会員」資格に該当しなくなった場合、「civil-web.com」についても退会するものとします。 第15条(有効期間) 入会契約の有効期間は、第12条1項の契約成立時点から1ヶ年とし、期間満了1ヶ月前までに「シビルウェブ会員」又は「会社」から書面 による特段の意思表示がない場合は、契約は1年間延長され、以後この例によるものとします。 第4章 入会金及び月会費、「提供サービス」利用料金等 第16条(入会金及び月会費、「提供サービス」利用料金等) 1.「シビルウェブ会員」になろうとする者で第10条(「シビルウェブ会員」資格)(1)に該当する者は「月会費無料」、(2)(3)に該当する者は「月会費無料」を支払うものとします。(2004年3月1日現在) 2.「シビルウェブ会員」へ、オプションサービスを受けるときは「会社」に対し、「シビルウェブ会員」が契約をしたオプションサービスに係わる利用料金について、「会社」が別 途定める額を支払うものとします。 3.入会金及び月会費の支払い義務は、第11条の「シビルウェブ会員」審査に合格した旨の通 知が「シビルウェブ会員」になろうとした者に到達したときに発生します。 第17条(支払方法) 「シビルウェブ会員」になろうとする者または「シビルウェブ会員」は、入会金及び月会費、オプションサービスを利用するときはその利用料金を、「会社」が指定する日までに、「会社」が指定する方法により支払うものとします。 第18条(消費税) 「シビルウェブ会員」になろうとする者または「シビルウェブ会員」は、「会社」に対し、入会金、月会費およびオプションサービス利用料金を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により、消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。 第19条(入会金及び月会費の不返還) 支払われた入会金、月会費及びオプションサービス利用料金は、この「シビルウェブ会員」規約に定めるほか理由のいかんを問わず返還いたしません。 第5章 「シビルウェブ会員」の義務 第20条(利用規約の適用) 「会社」は、「シビルウェブ会員」に対しウェブサイト「civil-web.com」利用規約に基づき当該ウェブサイトを利用しまたは参加することを承認します。 第21条(IDおよびパスワードの管理) 「シビルウェブ会員」は、第12条2項で付与されたウェブサイト「civil-web.com」へのアクセスに関するID、パスワードの管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことによりその会員に生じた損害について「会社」は一切の責任を負いません。 第22条(情報発信にかかわる責任) 1.「civil-web.com」における「シビルウェブ会員」に関する各種情報や発信内容は、すべて会員の責任においておこなわれるものとし、「会社」は、情報発信の内容について一切責任を負いません。 2.「シビルウェブ会員」に対して「会社」が提供する情報および「シビルウェブ会員」が他の「シビルウェブ会員」に対して提供する情報については、「会社」が特に保証しないかぎり、その有用性又は真実性を保証するものではありません。 第23条(禁止事項) 1.「シビルウェブ会員」は、「提供サービス」の利用にあたって、以下の各号の内容に該当する行為をしてはなりません。 (1)他人を誹謗中傷し、またはその名誉を毀損する情報を送信または表示する行為 (2)他人のサービス用設備または装置の利用または運営に支障を与える行為 (3)他人になりすまして情報を送信または表示する行為 (4)受信者の意に反して、広告、宣伝、勧誘のメールを送信する行為 (5)他人の肖像権、プライバシー、パブリシティ権を侵害する行為 (6)他人のノウハウ、スキーム、特許権、著作権、商標権などの知的財産権を侵害する行為 (7)ウェブサイト上で提供されているデーターを「会社」の承諾なく複製する行為 (8)その他、法令も若しくは公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為 (9)前各号のいずれかに該当する他人のデータ・情報などへリンクを張る行為 2.「シビルウェブ会員」は「civil-web.com」の仕組みについて第三者に遺漏してはなりません。これは「シビルウェブ会員」の資格を喪失した後も同様です。 3.「シビルウェブ会員」は「civil-web.com」と同様または類似の仕組みをもって別 の組織を作ることをしてはなりません。これは「シビルウェブ会員」の資格を喪失した後5年間も同様です。 第24条(当事者間解決の原則) 1.「シビルウェブ会員」は、他の「シビルウェブ会員」の行為につき、前条1項各号いずれかに該当すると判断し、当該行為に要望などある場合は、当該他の「シビルウェブ会員」に対し、直接その旨を通 知するものとします。 2.「シビルウェブ会員」は、自己の行為につき、前条1項各号のいずれかに該当するとして他人から何らかのクレームが通 知された場合、自己の責任と費用をもって当該クレームを処理解決するものとします。 第25条(トラブル処理) 「会社」は、「シビルウェブ会員」の行為が第23条(禁止事項)1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、または前条第2項のクレームに関するトラブルが生じたことを知った場合は、当該「シビルウェブ会員」への事前の通 知なしに当該「シビルウェブ会員」が送信または表示する情報の一部または全部を削除し、ウェブサイト「civil-web.com」のアクセスを中止し、あるいは第29条(「会社」からの解除)に基づく契約の解除をするなど、「会社」が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。 第26条(権利の譲渡制限) 「提供サービス」の提供を受ける権利は「シビルウェブ会員」の地位と不可分一体のものであり、独立して譲渡しまたは承継させることはできません。 第27条(「シビルウェブ会員」の地位 の承継) 「civil-web.com」の「シビルウェブ会員」たる地位は、一身専属のものであり他に譲渡し承継させることはできません。 第28条(「シビルウェブ会員」の名称等の変更) 1.「シビルウェブ会員」につき、その氏名、住所、連絡場所、電話番号、メールアドレスなど「civil-web.com」への入会時に「会社」に通 知した情報につき変更があった場合、「シビルウェブ会員」は速やかに「会社」が定める所定の方式をもって「会社」に変更内容を通 知しなければなりません。 2.前項の規定にかかわらず「シビルウェブ会員」が変更内容を「会社」に通 知せず、よって「会社」が「シビルウェブ会員」の従前からの届出にしたがって「シビルウェブ会員」あてに通 知をしたときは、当該通知が不到達または延着となっても通常到達すべき時に到達したとみなします。 第6章 退会 第29条(「会社」からの解除) 1.「会社」は、「シビルウェブ会員」につき次に掲げる事由があるときは、入会契約またはオプションサービス契約を解除することがあります。 (1)月会費、その他のサービス提供に対する対価等について、契約上の債務の支払いを怠った場合。 (2)当該「シビルウェブ会員」の行為が25条(禁止事項)1項各号のいずれかに該当する事が判明した場合。 (3)本会則に違反した場合。 (4)前各号のほか「シビルウェブ会員」の行為が「civil-web.com」または「会社」にとってふさわしくない行為であると「会社」が判断した場合。 2.前項により契約が解除された場合、「会社」はすでに受領済みの入会金、月会費、オプションサービス契約を解除する事ができます。 第30条(「シビルウェブ会員」からの解除) 1.「シビルウェブ会員」は、「会社」に対し事前に通知することにより入会契約またはオプションサービス契約を解除する事ができます。 2.前項の場合において、当該解除の効力は、当該通知が到達した日から30日を経過する日または「シビルウェブ会員」が当該通 知状に解除の効力が生ずる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。 3.前条2項の規定は本条第1項により契約が解除された場合に準用します。 第31条(解除後の事務手続) 前2条により契約が解除された場合ないしは「シビルウェブ会員」たる資格を喪失したときは、「シビルウェブ会員」は「会社」の指示に従って「civil-web.com」にかかわるツールおよび文書ならびにデータを「会社」に引き渡さなければなりません。 第7章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止 第32条(利用の停止) 「会社」は、「シビルウェブ会員」が次に挙げる事由に該当するときは、この本会員規約による提供サービスの利用を停止する事があります。 (1)月会費など、サービス契約上の債務の支払いを怠ったとき (2)違法に、または公序良俗若しくはこの本会員規約に反する態様においてサービスを利用したとき (3)その他「会社」が当該「シビルウェブ会員」に対し、事前に停止の事実、その理由及び期間を通 知します。但し緊急やむをえない時は、このかぎりではありません。 第33条(サービスの廃止) 1.「会社」は、都合により、「提供サービス」の全部または一部を配しする事があります。 2.「会社」は、前項の規定により「提供サービス」の全部または一部を廃止するときは、「シビルウェブ会員」に対し事前にその旨をウェブサイト上に掲示します。但し緊急やむをえない時は、このかぎりではありません。 3.「会社」がその「提供サービス」の一部を廃止した場合、月会費の額を変更する事があります。 第8章 雑則 第34条(報酬の請求) 「civil-web.com」の利用のなかで、「シビルウェブ会員」間において契約が成立し、「シビルウェブ会員」の要望により「civil-web.com」仲介の元、売買が発生した場合には、「会社」は売買価額の5%程度の報酬を売主及び買主へそれぞれ請求します。 第35条(免責) 「会社」は、「シビルウェブ会員」が提供サービスの利用(サービスを利用できなかった事も含む)に間して被った損害について、その原因の如何を問わず賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が「会社」の故意又は重過失に起因する場合には、「会社」が当該損害発生の前1年間に受領した月会費」の限度で損害を賠償するものとします。 第36条(情報提供に基づく賠償責任) 1.情報の内容に起因する損害については、「会社」は責任を負わないものとします。 2.「会社」が、第三者に対し、「シビルウェブ会員」の提供した情報に基づき損害を賠償する事があった場合、「会社」は当該「シビルウェブ会員」に対し賠償額全額を求償できるものとします。 第37条(情報提供・協力義務) 「会社」が会員のおこなった業務について第三者から苦情などの申し入れを受けた時は、会社に対し情報提供、交渉協力など会社の求める措置を講じるものとします。 第38条(意見、助言等に関する責任) 「会社」が「シビルウェブ会員」に対し、事業化コンサルティング、マッチング・コーディネイトなどのサービスを提供するにあたり、「シビルウェブ会員」は「会社」の意見・助言などの採否をみずからの判断と責任において決定するものとし、「会社」はこれに関する損害賠償その他の責任を負わないものとします。 第39条(合意管轄) 本会則に基づく入会契約に間して訴訟の必要を生じた場合は、「会社」の所在地を管轄する裁判所を第1審専属管轄裁判所とします。
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